大規模修繕工事を実施する際には、数種類の「申請手続き」が必要です。これらの手続きは、施工会社側が行いますが、知っておくことで役立つことがあるかもしれません。そこで、大規模修繕工事に関わる各種手続き等について解説します。
官公庁への届出
道路占用許可申請・道路使用許可申請
これは、道路上で工事や作業を行う際に必要となる手続きであり、「道路占用許可申請」は道路を管理する国・市区町村に、「道路使用許可申請」は道路がある地域を所轄する警察署に申請します。
機械等設置届
足場設置のための届けであり、高さが10m以上かつ60日を超えて設置を行う際に、作業開始30日前までに労働基準監督署長への届け出が必要です。
特定建設作業実施届
杭打ちやコンクリート打ち等で、振動・騒音を伴う作業を実施する場合に必要な届け出です。特定行政庁に対して、作業開始7日前までに届け出が必要です。
これらの届出は、基本的に大規模修繕工事を請け負う業者が行います。
補助金・助成金に関する申請
マンション大規模修繕工事においては、各自治体が実施している補助金・助成金を利用できる可能性があります。例えば、神奈川でしたら建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事を行う際に費用の一部を助成する補助金、アスベスト含有量率調査やアスベスト含有吹付材の除去にかかる費用を助成するアスベスト対策費助成制度が受けられるかもしれません。
条件や補助金・助成金内容の詳しくは各自治体にご確認ください。
居住者および近隣住民への説明
大規模修繕工事は相応の期間、騒音や異臭等を撒き散らすことになるため、居住者と近隣住民の理解を得ることは必要不可欠です。そのため、居住者向けには大規模修繕工事の期間や内容等について説明をする「説明会」を実施します。
「説明会」は、居住者の不安や疑問を可能な限り払拭する良い機会です。ここで説明が不足してしまうと後のトラブルの原因になるので、質問等にはできるだけ真摯に答える必要があります。
近隣住民には、施工会社からの通知することが一般的です。しかし、管理組合としても近隣住民への周知は、しっかりと行うことをおすすめします。
管理組合がきちんと周知することでトラブル発生のリスクを抑えることができ、次回以降の大規模修繕工事にも理解を示してくれる可能性が高くなります。
マンション修繕工事で、大切なことはマンションコンサルタント会社とマンション管理組合の信頼関係です。マンションコンサルタントとして長年のコンサルティング経験がある株式会社創和三幸設計は、マンション管理組合の立場になって皆様が納得する工事完成を目指しています。
神奈川でマンション修繕工事をご検討されるのでしたら、東京都内を中心に埼玉、千葉、神奈川などの関東圏のマンション修繕工事に携わってきた株式会社創和三幸設計にご相談ください。