マンションコンサルタントの創和三幸設計が、お住まいのマンションの次世代を提案
マンション大規模修繕工事は、マンション管理組合(理事会)の合意形成を行うビッグイベントです。
その成功の可否は今後の長期的な維持管理計画を左右するといっても過言ではありません。わたしたちはマンションコンサルタントとして長年のコンサルティング経験をフルに活用して、皆様の「より良い、すまい」づくりのお手伝いをいたします。

対応力

マンション大規模修繕工事において、最も大切なものは、マンションコンサルタント会社(設計会社)とマンション管理組合(理事会)との信頼関係であると、創和三幸設計は考えています。マンション管理組合(理事会)の立場になって、建築専門分野の知識や技術力を生かし、皆様が納得する工事完成を目指しています。

マンション大規模修繕コンサルティングに対する創和三幸設計の自信

  • 一級建築士事務所である
  • 豊富な業務実績で培った専門知識
  • 総会、理事会への提案やサポートに関する実績
  • 施工会社との良好な関係の構築スキル
  • お客様を満足させる提案力を支える情報収集能力
  • 全体の総意から小さな意見も見逃さない観察力

お客様のために

創和三幸設計のコンサルティングはマンションのソフトウェア(人)とハードウェア(建物など)の双方を健全化・最適化することを目的としています。設計監理方式の特徴でもある技術的公平性を持った第三者の「眼」のみならず、マンション管理組合の立場に立つことが重要です。
創和三幸設計は、お客様の利益を最大限に考えて業務を遂行致します!

基本理念

創和三幸設計ができること
創和三幸設計はマンションコンサルタントとして、皆様にさまざまなサービスをご提供致しますが、皆様からのすべての要求を飲み込むわけではございません。なぜなら、皆様から頂いたご意見・ご要望を集約して、その中から最大公約数を導き出し、ベストなご提案することをモットーとしているからです。当社ではマンション大規模修繕工事をコンサルタントする上で次のことを守ります。

公平・中立

マンション大規模修繕工事は、マンション管理組合(理事会)すべての皆様がフェアな立場で納得した上ですすめていくものです。「一部の人の判断で計画や決議が進む」「一部の人だけが良くなった」「理事会や総会で議事がまとまらない」などの問題が起こらないよう、創和三幸設計は専門知識を持った公平・中立な第三者としてご提案いたします。

明快・透明

マンション大規模修繕工事はマンションに係わる重要な決定を多数行わなければなりません。しかし「知らないうちにいろんなことが決まっている」と感じる方がいるようでは合意形成が図れずスムーズにすすめることができません。創和三幸設計はマンション管理組合(理事会)すべての皆様に向けて情報を開示し、『見える化』できる明快な運営をサポートいたします。

コンサルティング能力

提案・サポート能力

マンションコンサルタントに求められる大規模修繕工事の対応能力は、少なくとも下記の8項目が必要になります。

  • 長期的維持保全計画の基本となる案の作成
  • 長期修繕計画案に基づく資金計画立案作成
  • 建物等の劣化状況の把握、長期修繕計画及び資金計画を策定、見直しするための調査・診断の実施
  • 大規模改修工事のための設計を作成
  • 第三者的な中立機関として、施工会社の選定にあたり、適切な助言や協力
  • 必要に応じて専有部分、共用部分の区分の明確化や場合によっては規約改正等の検討提案
  • 資金計画、借入金等に対する助言
  • マンション大規模修繕工事の実施に際して、区分所有法、建築基準法等の法的手続きに対する助言

大規模修繕の基本的な流れは以下のようになります。

1. 管理組合の発意
2. 調査診断
3. 修繕基本計画
4. 修繕計画
5. 工事費見積(施工会社選定)
6.7.の後になるケースもある
6. 資金計画
7. 総会決議
8. 大規模修繕工事

設計事務所の独自性

I 設計監理方式
上図1.「マンション管理組合(理事会)の発意」の後、設計事務所などからコンサルタントを選び、そのコンサルタントに2.~7.までの進行や取りまとめを委託。そして、8.「マンション大規模修繕工事」で施工会社に監理を依頼する方式です。設計を担当するコンサルタントと施工会社が異なります。そのため、施工会社の選定や工事費の見積書の精査などを、コンサルタントが確認しながら進行します。また、工事の厳正なチェックも行うので、高品質で廉価な施工が実現。コンサルタント会社との信頼関係が成立していれば、マンション管理組合(理事会)様は安心して工事を進められます。
II 責任施工方式
上図1.「マンション管理組合(理事会)の発意」の後、8.「マンション大規模修繕工事」に向けて相見積もりを取るために、2.~5.をまでを複数の施工会社に依頼。その内から1社を選び8.「マンション大規模修繕工事」を請け負わせる方式です。複数の施工会社からベストな会社を選ぶことができます。しかし、専門知識のある第三者によるチェックがないため、結果的に割高になったり、安易な工事になるケースが心配されます。
III 管理会社主導方式
マンション管理組合(理事会)活動が活発でなく、企画立案や執行力に欠ける場合にマンション管理組合(理事会)の意向を受けて、管理会社が大規模修繕の準備や実施を主導的に行う方式です。管理会社がお膳立てをし、マンション管理組合(理事会)が決定をする方式ともいえます。専門知識のある第三者のチェックが入らないので、責任施工方式と同様の問題が生じます。

3つの方式を比較すると、当然「設計監理方式」が望ましいという結論に至ります。
創和三幸設計は、最もマンション管理組合(理事会)と長く付き合う、「設計監理方式」を得意としています。

マンション管理組合(理事会)・運営コンサルティング

創和三幸設計は、管理組合が行うマンションの維持管理や運営をサポートするコンサルティングを行っています。

マンションの管理の主体は、区分所有者(組合員)全員で構成するマンション管理組合(理事会)です。マンション管理組合(理事会)の集会による意思決定の実務を担当するのは、マンション管理組合(理事会)より選出された数名の代表者(以後理事という)が行います。

理事は法律や規約、細則、集会決議などに基づき活動します。
しかし、理事がマンション管理の知識や経験を必ずしも豊富に持っている訳ではありません。理事自身もそれぞれに、仕事をしているのが一般的で組合業務に専念することは困難です。
さらに最近では、各区分所有者などの共同生活に対する意識の相違、多様な価値観、利用形態による複雑な権利・利用関係、それに建物構造上の技術的判断など、日常的に専門知識を必要とする業務が増加しています。
そのため、マンションを長期的に維持保全するためには、技術的な知識経験だけでなく、財務会計や金融に関する知識も長期的な資金計画を検討する上では不可欠です。
将来の財務不安定要因はないか、財務運用は問題ないか。当社は「専門家(プロ)」として最善のご提案をいたします。

瑕疵問題に関するコンサルティング業務

竣工後8〜10年程度経過したマンションでは、「経年劣化」が表面に現れ始め、そろそろ大規模修繕という営業が思い浮かんでくる頃と思われます。しかし、その「経年劣化」には、「瑕疵」が含まれている場合が数多くあります。

多くのマンション管理組合(理事会)では「経年劣化」よりも「瑕疵」として責任を追及し、大切なマンション管理組合(理事会)の修繕費用を無駄遣いすることなく、建物の維持を行うことが重要です。

当社は「専門家(プロ)」としてこれまでのさまざまな実績と経験で問題の解決を支援します。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任の機関は、売主である分譲会社との契約において定めていない場合は、民法の適用により、目的物の引渡を受けた日から10年以内で「買主が瑕疵を知ったとき」から1年以内であれば、補修工事請求や損賠賠償請求が行えます。

しかし、分譲マンションの売買契約に於いては、瑕疵担保責任は引渡後2年間と定められている場合がほとんであるため(宅地建物取引業者が売主として売買契約をした場合、宅地建物取引業法では引渡後2年以内に短縮することは許されていません。)、年月を経なければ現れてこない「隠された瑕疵」については、ほとんど無力と言わざるを得ません。

多くの場合、売り主側は責任期間の終了を理由に請求に応じない場合が多いので、まず瑕疵であることの立証を行い、販売会社または施工会社と交渉を行います。竣工後10年以内であれば、施工会社は「道義的責任」において補修に応じる場合が少なくありません。ただし、損害賠償請求については売り主への請求となります。

なお、平成12年4月以降に新築マンションを売買契約した場合には、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により「構造耐力上主要な部分」(基礎・基礎抗、壁、柱、床、屋根等)及び「雨水の侵入を防止する部分」(屋根、外壁、外壁の開口部、雨水を排除するための排水管のうち屋根や外壁の内部、屋内にある部分)については瑕疵担保責任が10年間となっています。

物の瑕疵 (「マンション紛争の上手な対処法」より引用)

物の瑕疵とは一般に、その種類のものとして取引の概念上通常有すべき品質・性能を基準として判断した場合、欠陥が認められるもので、マンションの売買においても、通常の品質の材料でもって、通常の施工方法で作られ、かつ通常の性能や強度をもつという基準から瑕疵が決定されることになります。

特別に見本売買として売り主が買い主に、たとえばモデルルーム等であらかじめ示した事項や保証した性能があれば、それに反する部分は瑕疵となります。なお、パンフレットに仕様が変更されることがある旨、表示されている場合もありますが、品質が同等またはそれ以上の変更は許されても品質の劣るものへの変更は許されません。

なお、マンションの分譲は売買契約ではありますが、建物の瑕疵が問題となる場合は、建設時の請負契約における瑕疵と等しいので、裁判事例を参考にして判断することができると考えられます。